これから建設業許可を取得しようと考えていらっしゃるお客様へ
お客様は、建設業許可取得にあたって損をするかもしれません。
はじめまして。行政書士の川野と申します。
このたびは、東京多摩建設業許可申請サポートへのご訪問ありがとうございます。
「建設業許可申請にあたって損をする」とはどういうことか?
興味のある方は、数分間だけお付き合いください。このホームページでその理由を説明させていただきます。
もっとも、お客様が急いで当事務所に依頼したいとお考えであれば、こちらをクリックするか、お電話 042-519-5506 でお申込ください。誠意を持って業務にあたらせていただきます。
ただ、これからお読みいただく内容は、建設業に限らず、すべての事業者・経営者が身に付けておかなければならない考え方ですので、最後までお付き合いいただけるとうれしいです。
建設業許可取得にあたって損をするかもしれない理由
建設業許可を取得するにあたって損をするかもしれない理由を説明するために、まず建設業許可取得までの大まかな流れをご紹介しておきます。
建設業許可取得までの流れ をクリックしてください。
いかがでした。建設業許可取得までには、多くのやるべき作業があるということがおわかりいただけたでしょうか。
もう少し詳しく知りたいと思われた方には、資料を用意しておりますのでご覧になっていただければと思います。
無料プレゼント10分でわかる建設業許可申請
メールアドレスを教えてくだされば、送付させていただきます。ご希望の方はこちらをクリックしてください。
建設業許可取得のためには、多くのやるべき作業があるとしても、
申請書類作成用のソフトが安く販売されている
ではないかとお考えになった方もいらっしゃると思います。
このソフトを使えば、行政書士に依頼するよりも安く申請書の作成が可能かもしれません。
しかしちょっと待ってください。ソフトを使うには、使い方を勉強しなければなりません。
また、申請者ごとの特別な事情については、ソフトは配慮してくれませんから、問題がでてくれば、その都度都庁に電話してどのように書いたらいいか確認を取らなくてはなりません。
ソフトを購入したとしても、時間と労力が大幅に節約できるわけではないのです。
さらに、ソフトが使えない、使いにくいものであった場合、結局行政書士に依頼することになれば、ソフト代金が無駄になります。
建設業許可申請は、許認可の中でも最も複雑で労力のかかるものです。
だからこそ、行政書士に依頼した場合の価格も、10万円以上が当たり前の世界です。
この仕事をソフトに頼るのはリスクが高いとは思われませんか。
以上みてきたように、建設業許可申請手続には、たくさんの時間・労力か、多額のお金かのどちらかがかかります。
時間・労力を使って自分で申請するか、お金を使って行政書士に依頼するか、この判断を間違うと、冒頭に申し上げたように、建設業許可申請にあたって損をするかもしれないのです。
では、どのような判断をすれば、建設業許可申請にあたって損をすることがなくなるのでしょうか。
答えは簡単です。建設業許可申請手続が、お客様の時給以上の仕事ならご自身で申請されるべきですし、お客様の時給以下の仕事なら、迷うことなく行政書士に任せるべきです。
お客様の時給計算の方法は簡単です。
昨年の収入を12ヶ月で割って1ヶ月あたりの収入を出し、それを1ヶ月に働く日数で割って1日分の収入を出し、さらにそれを1日に働く時間数で割れば、あなたの時給が出るのです。
例えば、昨年の収入が720万円で、1ヶ月25日働き、1日8時間働くなら、
720÷12÷25÷8=3,000
となり、あなたの時給は3,000円ということになります。
昨年の収入が960万円なら、
960÷12÷25÷8=4,000
で、時給4,000円ということになります。
当事務所は、新規申請・知事許可・一般・個人で126,000円頂いております。
ということは、時給3,000円の方の場合、
126,000÷3,000=42
ですから、ご自身で許可申請をなさって、申請手続にかける時間が42時間を超えてしまったら、コストオーバーとなります。
つまり、申請手続は126,000円払ってでも当事務所に任せて、その時間を業務、特に事業のために最も大切な営業に当てたほうがよかった、ということになるのです。
一方で、時給が1000円(年収300万円以下)なら、
126,000÷1,000=126
ですから、許可申請のためには、126時間かけてでもご自身で申請したほうが安上がりということになるのです。
今、業務の方がおもわしくない場合はお客様の時給が下がっています。このような方の場合は、めんどくさいからといって、行政書士に依頼してはいけません。126時間もかければ、建設業許可を取得することは可能ですから、都庁にバンバン電話をかけて質問しながらご自身でやってみてください。
事業者・経営者は、常に今の自分の時給を把握しておき時給以上の仕事に時間・労力・頭脳を集中させ、時給以下の仕事は他の者に任せるという発想を持つべきです。この発想を持っていないと、貴重な時間・労力・頭脳を無駄使いすることになり、事業の発展は難しくなります。
これが私の一番伝えたかったことです。
くり返します。
事業の発展のためには、時給以上の仕事に時間・労力・頭脳を集中させ、時給以下の仕事は他の者に任せる
です。
いかがですか。納得いただけたでしょうか。この考え方は、私も常に意識している考え方です。
これまでご説明した基準に従い、お客様が、建設業許可申請を行政書士に依頼することを決めたとすれば、次に問題となるのは、
どの行政書士に依頼したらいいのか
という問題でしょう。
これについても一応の基準があると思います。
まず、すぐに思いつくのが報酬額です。
確かに、報酬額が依頼にあたって大きな要素となることは当然です。
しかし、報酬額だけを基準として行政書士を選ぶのは危険です。
あまりにも安い価格は、許可取得後に必ず必要となる事業年度終了報告、更新、業種追加などをフォローすることを想定していないことが多く、結局はお客様のためにならないからです。
また、安く引き受けすぎて、業務がこなしきれずに申請まで至らず、結局、時間と労力を無駄にしたという話は、残念ですがよく耳にする話です。
では、報酬以外に重視すべき要素は何でしょう。
建設業許可申請専門の行政書士を選ぶ
行政書士は、取り扱える業務の範囲がとても広く、建設業許可、運送業許可、風俗営業許可などの許認可、相続、離婚、会社設立などの民事関係、自動車登録など様々な業務を行っています。一説によると1000種類あるといわれています。
あれもこれも何でもやりますと広告している行政書士がいますが、建設業許可申請は、許認可の中でも最も複雑で難しいものです。他の業務と兼業であれば、それだけ他の業務に時間を取られており、建設業許可業務については、信頼に疑問符がつくということになります。
信頼できる人を選ぶ
建設業許可は、取得まで長い時間がかかり、その間に疑問点が生まれたり、いつ許可を取得できるのか不安になったりと、行政書士に聞いてみたいことがたくさんでてきます。聞いてみたいことを気軽に聞けるというのは、建設業許可を依頼するにあたって意外と重要です。
また、建設業許可申請にあたっては、お客様の大切な書類をお預かりすることになります。信頼できる行政書士がいいのは当然ですよね。
さらに、建設業許可の場合、許可取得後も様々な手続が必要とされ、行政書士との付き合いは、長いものになります。そのため、信頼関係が何よりも重要になります。
信頼できるかをすぐに判断することは難しいでしょう。しかし、率直に話し合えて、疑問点にしっかりと答えてくれる人であれば、信頼していいと思います。長いお付き合いになりますから、なんとなく好きになれないなどという直感も大切ですよ。
また、行政書士用の賠償保険に加入しているかは、最初に確認した方がいいでしょう。「はい、入っています。」と明確に答えられない行政書士は最初からやめたほうが賢明です。
いかがでしょうか。ある意味あたりまえのことですが、それだけに難しいともいえますね。
当事務所は、建設業許可専門ですが、信頼感を持っていただくかどうかは、これからの私の努力次第だと思っています。保険には、当然入っています。
当事務所では、お客様に安心してお申込いただくために、次の点を約束しております。
出張面談
当事務所は、地域密着型の業務を行っていますので、出張面談が可能です。お客様に足を運んでいただく必要はありません。
お忙しい方には特におすすめです。安心して本業に集中していただけます。
土日祝、夜間にも対応いたします。メール、お電話、FAXでお申込ください。
無料面談
相談は無料です。
許可の条件を満たしているか、証明する書類がそろっているか、といった調査を無料で行います。
条件を満たさず、書類作成にいたらない場合には、報酬をいただきませんので、安心してご相談いただけます。
面談重視
当事務所は、面談を重視しています。
これは、お客様に満足いただけるサービスを提供するためには、私という人間を知っていただき、信頼していただくこととが何より重要だと考えているからです。メールでのご相談をお受けする体制は整っていますが、必ずお会いしたいと考えております。また、業務を開始した後も、電話での連絡だけでなく、2度3度とお会いしたいと考えております。
迅速
当事務所は、地域密着型の業務を行っていますので、迅速な対応が可能です。
お急ぎのお客様には特におすすめです。
長い文章にお付き合いいただきありがとうございました。
この文章を読んでくださって、納得いただいた上で、当事務所に建設業許可申請を依頼してみようとお考えくだされば、こんなうれしいことはありません。
依頼するにはまだ不安が残る方は、次の中から知りたい項目をクリックしてください。
建設業許可申請に必要な費用
お申込から許可取得までの業務の流れ
お申込方法 お電話なら、042-519-5506
いかがでしょうか。お申し込みにあたっての不安は解消されたでしょうか。
もし、まだ不安があるということであれば、お気軽にお電話 042-519-5506 でお問い合わせください。
しかし、大変心苦しいのですが、
お客様がお問い合わせくださってもお断りする可能性もあることをご了承ください。
それはどういうことかと申しますと、
建設業許可申請は、私たち専門家がやってもたくさんの時間と労力がかかります。大量生産が難しい商品といえます。したがって、お引き受けできる件数には限界があります。月に5~6件が限界です。この限界を超えた場合には、少し待っていただくことになります。
しかし、お急ぎの場合もあるでしょう。その場合には、お断りする以外ありません。
ただ、信頼のおける行政書士を責任をもって紹介させていただきますので、ご安心ください。
最後に、私の仕事に対する思いを申し上げます。
よろしければ、最後までお付き合いください。
建設業の場合、行政書士が担当する業務だけでも、許可の更新、変更、業種追加、決算報告、経審、入札、会社設立、公的融資、契約書作成、未払いの請負代金回収など様々なものがあります。
これらを事業者・経営者の方がいちいちご自身でやっていたのでは、それに時間を取られて、とても事業の発展は望めません。
「時給の考え方のできる人」は、このような仕事を迷うことなく他人に依頼します。事業発展のためには、集客することが最も重要で、集客に精力を集中すべきだということをご存知だからです。
こういう方は、将来事業を発展させる可能性の高い人ですから、お付き合いしていると刺激になり、自分の業務にいかせる「気づき」をもらえることもたびたびです。そして何よりこういう方とのお付き合いは楽しい。これから建設業許可を取得して、事業を発展させようと意欲に燃えている方とお話させていただくのはとても楽しいのです。 私が出張してでも無料面談にこだわるのも、こういう方に、「お会いしたい」からに他なりません。こういう方とお会いして、信頼関係を築き、長期のビジネスパートナーとして共に成長していけたらと願っています。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。お申込いただいた場合には、誠意を持って全力でお手伝いさせていただきます。
川野行政書士事務所 行政書士 川 野 操 作
お申込方法 お電話なら、042-519-5506
お知らせ
- 2009.07.01 建設業許可取得のメリット
- 2009.06.19 住宅瑕疵担保履行法
要件を満たしていても建設業許可が取れない場合
要件を満たしていても建設業許可が取れない場合があると聞いたんですが?
建設業許可を取得したい業種について、確認資料がそろわないと建設業許可は取得できません。
建設業許可の取得には、専任技術者が必要ですが、専任技術者として認められる資格をお持ちの場合には、合格証書などで証明できますので確認資料に苦労することはありません。
しかし、この専任技術者の要件を10年の実務経験で満たそうとすると、各建設工事業ごとに10年の実務経験が必要となります。
この専任技術者の方が建設業許可業者の下で働いていた場合には、許可業者の社長に証明してもらえば、確認資料は不要です。建設業許可番号だけで証明OKです。
しかし、建設業許可を有していない業者の下で働いていた場合には、過去の実績で10年分の注文書や請求書、領収書などの原本が確認資料として必要になります。これがない場合には、建設業許可は取れないのです。
業務の流れ
建設業許可申請業務の流れ
お問い合わせ
メール、お電話、Faxでお問い合わせいただき、面談の日時を決定します。メールは24時間、電話、FAXは8時~22時まで受け付けております。
多摩全域にうかがいます。地域限定のため、迅速な対応が可能です。
無料面談
お客様との面談を行い、書類をお預かりいたします。
この時点で建設業許可の取得が無理と判断される場合は、書類のお預かりはいたしません。
交通費のみいただきます。
建設業許可取得の判断
面談の内容およびお預かりした書類から、建設業許可の取得が可能かどうかを詳しく判断いたします。
許可が取れないと判断した場合、お預かりした書類をお返しいたします。
契約、着手金・実費のお支払い
許可が取れると判断した場合、正式にご依頼いただき、着手金(7万円)・実費のお振込をいただきます。
業務に着手
書類の作成と役所との事前打ち合わせを行います。
条件を満たしているのに証明書類がそろわない場合は、都庁担当者と協議し、他の証明方法を検討します。
その上で、必要となった書類については、お客様にご用意いただくことになります。
申請
都庁窓口に許可申請を行います。
許可証の受領、お渡し、残りの報酬のお支払い
都庁で許可証を受け取り、関係書類と合わせて、お客様にお渡しいたします。
その際に、残りの報酬のお支払いをいただきます。
これで業務完了です。
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公的融資利用の勧め
公的融資利用の勧め
経済危機の影響で、資金繰りが悪化している事業者の方が増加しています。
資金繰りが悪化した場合に、商工ローンなどの金利の高い融資を受けると、利息の支払いのためにまた資金繰りが悪化するという悪循環に陥ります。利息その他の条件面から考えて、まず利用すべきは公的融資制度、特に日本政策金融公庫(国金)の融資制度です。
新しく建設業許可を取得して事業を始める場合や建設業を始めたばかりで2期以上経過していない場合は、国金の新創業融資制度を利用できる可能性が高くなります。
ご興味のある方はこちらをクリックしてください。
新創業融資制度は、1000万円まで、無担保・無保証人で融資が受けられる制度です。
建設業許可取得までの流れ
建設業許可を取得するまでには、どのような作業が必要なのでしょうか。以下で説明させていただきます。
「建設業許可申請の手引」を手に入れる
建設業許可申請の方法については、都庁発行の「建設業許可申請の手引」という冊子に詳しく説明されています。
この冊子は都庁へ行けばタダでもらえます。もらえる場所は、都庁の都市整備局市街地建築部建設業課というところです。都庁第二本庁舎の3階南側にあります。
しかし、多摩地区から都庁へ行くと半日つぶれます。
そこで、都庁のホームページからダウンロードすることになります。ダウンロードはこちらです。
ただ、この「建設業許可申請の手引」は72ページあり、ダウンロードも結構大変です。
しかも、法改正が「建設業許可の手引」に反映されておらず、他にもダウンロードしなくてはならない文書がいくつかあります。
どの種類の建設業を選ぶか、どの種類の許可を取得するかを決定する。
許可の取れる建設業は28種類あり、今後の事業展開を考えてどの建設業の許可を取得するかを決めなくてはなりません。
もっとも、建設業許可を取得するには一定の要件を満たす必要がありますから、建設業の種類を自由に選べるわけではありません。選べる建設業の種類は、「要件を満たしている」建設業に限られることになります。つまり、要件にはどのようなものがあるかを理解した上で、要件を満たすのはこの業種だから、この業種の建設業許可を申請するという流れになるのです。
この「要件を満たしている」かどうかの判断のためには、5個の要件についてかなり勉強しなくてはなりません。
しかし、どの業種の許可を申請するかが決まらないと先に進めませんから、要件について大まかな理解をした上で申請する業種を決めることになります。
建設業許可取得のための要件を満たしているかを検討する。
5個の要件を満たしていなければ、そもそも建設業許可を申請することはできませんから、5個の要件について正確に理解して、自分は要件を満たしているのかを判断しなければなりません。
しかし、各要件について正確に理解することはかなり大変です。行政書士への相談の大半は、自分は要件を満たしているのか、というものです。
申請書類を取得する。
申請書類は都庁にいけば買えますが、販売しているのは、都民広場の地下にある用紙販売所です。「建設業許可申請の手引」と一緒に取得することはできません。
ここでも時間節約のために、ホームページからダウンロードすることになります。ダウンロードはこちらです。
しかしこれが「建設業許可申請の手引」以上に大変です。
申請書類には№1から№33まであり、数が多い上に、許可の種類によって必要なものが違うからです。
申請にあたって必要な書類(確認資料)を準備する。
申請にあたって必要な書類にはさまざまなものがあります。
住民票は区市役所や町村役場、登記されていないことの証明書は九段にある東京法務局、身分証明書は本籍地の区市役所や町村役場、卒業証明書は卒業した学校、納税証明書は税務署や都道府県税務事務所、預金残高証明書は金融機関にそれぞれ発行してもらわなくてはなりません。
郵送で申し込むとしても申請書をダウンロードして、記入して、郵便局に出向いて・・・・ということになります。
申請書類に必要事項を記入する。
「建設業許可の手引」を読みながら、申請書類に必要事項を記入していきます。「建設業許可の手引」だけではわからない部分が必ず出てきますので、その都度、都庁に電話で問い合わせることになります。
申請書類をコピーして綴じる。
申請には、正本と副本が必要なので、出来上がった書類をコピーします。申請書類は何十枚にもなるので、まず穴を開け、ひもで綴じなければなりません。綴じ方も「建設業許可の手引」に載っています。
書類によってはもう一枚必要なものもありますから、「建設業許可の手引」でチェックしなくてはなりません。
確認資料を提出できるように整理する。
確認資料の整理も大変です。ケースバイケースですが、これが一番大変な場合もあります。過去の契約書を10年分集めて、それを整理しなければならないといったことがあるからです。
都庁の相談コーナーで予備審査を受ける。
都庁に出向いて予備審査を受けると、「ここダメ」「ここは修正して」とダメだしがあります。ダメだしがあると、「またやり直しか」とため息をつきながら、新宿駅に向かってとぼとぼ歩くことになります。
予備審査の指摘に従い申請書類を修正する。足りないと指摘された資料を集める。
この資料集めができずに、申請までいたらない場合も珍しいことではありません。資料がそろうまで1年待つなんてこともよくあることです。
申請書類、確認資料を提出して窓口審査を受ける。
この窓口審査を経て申請が受理されれば、長かった申請への道のりがほぼ終わることになります。
審査には、知事許可で約30日、大臣許可で約3ヶ月かかります。
「許可通知書」の送付を受ける。
許可通知書は郵送してくれます。これで建設業許可取得作業は完了です。
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経営業務の管理責任者証明書・個人事業主の場合
経営業務の管理責任者としての経験は、誰に証明してもらう?
個人事業主として5年間やってきた場合、経営業務の管理責任者になれます。
しかし、個人事業主の場合、法人の場合と異なり使用者にあたる人がいません。
その場合、経営業務の管理責任者としての経験は誰に証明してもらうのでしょうか?
この点、同業者に証明してもらったり、町内会長に証明してもらったりする県もあるようです。
しかし、東京都の場合、本人として自分で自分を証明することが認められます。
したがって、経営業務の管理責任者証明書には、証明者と被証明者との関係の部分には、「本人」とのみ記載すれば足ります。備考欄は特に書く必要もありません。
このような場合、証明者の欄と申請者の欄は同じ名前が書かれることになります。

川野行政書士事務所
行政書士 川野 操作
所在地:〒207-0022 東京都東大和市桜が丘1-1425-3-443
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