建設業許可を申請する方は、公的融資を受けられる可能性がグンと高まります。
なぜなら、日本政策金融公庫(かつての名は国民金融公庫、略して国金)に新創業融資という制度があるからです。
この制度を利用すれば、創業時に1000万円までの融資が、無担保、無保証で受けることができます。
創業つまり実績なしでOK、しかも無担保、無保証でOKというありがたい制度ですから、当然条件は厳しくなります。
まず、必要な資金の3分の1は自己資金を準備しなくてはなりません。この条件をクリアーできず、融資を受けられない方がたくさんいらっしゃいます。しかし、建設業許可を申請する方は、財産的基礎が500万円ある場合が多いですから、既に融資のための自己資金500万円を満たしていることが多いのです。
次に、新創業融資制度で融資を受けるには、業種の経験が必要となります。ところが、建設業許可を申請する場合は、経営業務管理責任者や専任技術者が必要ですから、業種の経験も認められやすいのです。
建設業許可と合わせて公的融資制度のご利用をおすすめします。
建設業の場合、開業すれば材料費など当面の資金が必要で、売上があがるのが先になることが通常です。その間に、資金さえあれば大きい仕事が請けられますが、資金がなければ大きい仕事は断らざるを得ません。資金を自己資金だけに頼るのには限界があるといえます。
当事務所が、建設業許可と合わせて、公的融資制度の利用をおすすめするのは、このような理由があるからです。
もっとも、新創業融資制度は、実績なしでOK、無担保、無保証でOKというありがたい制度ですから、その分事業計画書がしっかりした内容でなくてはなりません。
当事務所は、事業計画書の作成を含む融資申請全般をお手伝いいたします。
融資の可能性があるか相談してみたいという方も、専門家に依頼してぜひ融資を受けたいという方も、当事務所の無料出張面談を受けられて、融資の可能性を探られてはいかがでしょうか。
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ご注意ください。
既に2期以上の事業経験がある場合には、新制度融資は利用できません。その場合でも、他の制度による融資の可能性は十分にありますので、お気軽にご相談ください。
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