特定建設業許可を取得したいが、直近の確定した決算では財産的基礎の要件を満たさない場合、来年の決算まで待たなければ、申請はできないのでしょうか?
増資により、資本金2000万円以上、自己資産4000万円以上の要件をクリアーしたとしても、財産的基礎の要件は、申請時直近の確定した貸借対照表で判断されますから、来期の決算まで待たなくては申請できないことになります。
しかし、決算期を変更して、新しい貸借対照表を作ってしまえば、その時点で同時に申請が可能になります。
さらに、決算期変更には、忙しい3月に決算に時間を取られないというメリットがあります。決算は、本来一年を通じて一番暇な時期にやるべきなのです。
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