小さい建設工事しかやってないんだけど、建設業許可は取ったほうがいいんですか?
軽微な工事だけを請負う場合は、建設業許可は必要ありません。実際に建設業許可を取得していない建設業者さんはたくさんいらっしゃいます。
しかし、建設業許可を持っているということは、許可の要件を満たしているわけですから、技術力があり、財務もしっかりしているということを意味します。したがって、信頼できる建設業許可業者であることを、発注者に示すことになり、発注者としても発注しやすい相手となるわけです。
また、今は小さい建設工事しかやっていなくても、将来大きな建設工事を受注するには建設業許可が必ず必要になります。将来の事業拡大のために、今から建設業許可取得に向けて準備されておいたらいかがですか。
ちなみに、許可のいらない軽微な工事とは、建築一式工事では1件の請負代金が1500万円未満(消費税を含んだ額、以下同じ)の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(請負代金に関係なく)であり、建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事です。
500万円未満の工事を受注する場合、建設業許可が必要な場合がありますか?
近年悪質なリフォーム業者が増えたことで、500万円未満の工事を受注する場合でも、元請業者が建設業許可取得を発注の条件としているケースが増加しています。
法律上は、500万円未満の工事を受注する場合に建設業許可は必要ありません。
しかし、あなたが許可業者であるということは、依頼する側からすれば仕事を頼みやすいということになるのです。
600万円の工事を二つに分割して請負った場合、建設業許可は必要ですか?
600万円の工事を二つに分割して請負ったとしても、合計額が請負代金とされますから、やはり建設業許可が必要です。
将来500万円以上の工事を請負う可能性のある場合には、建設業許可を取得しておいたほうがいいでしょう。
許可なしに500万円以上の工事を請け負った場合でも、建設業許可申請のさい工事実績としては認められますか?
許可なしに500万円維持用の工事を請け負った場合、建設業許可申請をするときに実績と認められなくなるので、建設業許可が受けにくくなります。





