営業所が一ヶ所しかない場合、どの建設業許可を取得することになるのですか?
建設業許可を取得しようとする場合、どの種類の建設業許可を申請するのか考えなくてはなりません。
営業所が一ヶ所しかない場合、知事許可を申請することになります。
営業所が二ヶ所以上あっても、ひとつの都道府県内にとどまる場合は、知事許可を申請することになります。
営業所が二つ以上の都道府県にある場合は、国土交通大臣許可(大臣許可)を申請することになります。
知事許可の業者は、他の都道府県では、営業や建設工事ができないのですか?
いいえできます。新たに他の都道府県に営業所を設けるときは、改めて大臣許可が必要ですが、他の都道府県に営業所を設けるのでなければ、他の都道府県で営業したり、建設工事を施工することができます。
登記簿上の本店や工事事務所でも営業所と認められますか?
営業所と認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
請負契約の見積もり、契約締結など業務を行っていること
電話、机、事務台帳などを備え、住居部分とは明確に区別された事務室があること
経営業務の管理責任者が常勤していること
専任技術者が常勤していること
したがって、登記簿上の本店や工事事務所では営業所と認められません。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは何ですか?
建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に分かれます。
発注者から直接受注した工事について、一定額(3000万円、建築では4500万円)以上の工事を下請に出す業者は、特定建設業の許可が必要です。このような下請工事を発注することのない業者は、一般建設業許可を取得することになります。特定建設業は、許可の条件が厳しくなります。
下請業者が孫請業者に対して、3000万円以上の工事を再下請に出す場合は、特定建設業の許可が必要ですか?
特定建設業の許可は、発注者から直接受注した工事を一定額以上で下請に出す業者に必要とされるものであり、下請業者が孫請業者に再下請を発注するする場合は、一定額を超えても、特定建設業の許可は必要ありません。





