経営業務の管理責任者として認められるためには、どのような条件を満たす必要がありますか。
法人の場合、常勤役員のうち少なくとも一人は、許可を受けようとする建設業について5年以上の経営経験があることが必要です。
個人の場合、事業者本人に、許可を受けようとする建設業について5年以上の経営経験が必要です。事業者本人でなくても、7年以上の経営補佐経験があればよい場合もあります。
許可を受けようとする建設業以外の建設業についての経営経験でも、7年以上の経験があれば、経営経験として認められます。
具体的にいいますと、大工として5年以上の経営経験があれば、大工工事業について経営業務の管理責任者として認められます。また、大工として7年以上の経営経験があれば、内装仕上工事業についても経営業務の管理責任者として認められることになります。
経営経験とは、具体的にどのようなものですか?
建設業を営んでいる会社の例えば、役員、支店長、営業所長などをしたことがあるといったことです。
株式会社の監査役ですが、経営経験として認められますか?
監査役、監事、合資会社の有限責任社員は、経営経験として認められません。
経営経験として認められるためには、代表取締役でなければならないでしょうか?
株式会社の場合は、取締役で大丈夫です。代表取締役である必要はありません。
経営経験の期間は、どのように確認されますか?
会社の場合、商業登記簿謄本で確認します。例えば、株式会社の場合、原則として2年ごとに取締役の改選をして、登記しなければなりませんので、商業登記簿謄本の役員欄の閉鎖抄本を必要な期間さかのぼることになります。
個人の場合、その間の確定申告書、工事請負契約書などで証明することになります。
会社が宅地建物取引業を兼業している場合に、宅地建物取引主任者は、経営業務管理責任者になれますか?
経営業務管理責任者は、宅地建物取引主任者や管理建築士など他の法令により専任性を要求される者が兼務することはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼務ができます。
同様に建設業他社の専任技術者との兼務も認められません。
内装仕上工事業に関して、5年4ヶ月の経営経験があります。内装仕上業工事と大工工事について、許可を受けることは可能ですか。
内装仕上げ工事業については可能です。
大工工事業については、7年以上の経営経験が必要となりますので、経営業務管理責任者になれません。会社であれば、大工工事業に関して要件を満たしている方を常勤の取締役に入れることで許可を受けられます。個人であれば、7年以上の経営経験になったところで、業種追加の申請をする方法が考えられます。





