専任の技術者になるには、どのような資格・経験が必要ですか?
まず、許可を受けようとする建設業の工事について、高校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者です。なお、この期間は軽減される場合があります。
例えば、工業高校の電気工学科を卒業した後、電気工事業について5年の実務経験があれば、電気工事業の専任技術者としての資格が認められます。
次に、許可を受けようとする建設業の工事について、10年以上の実務経験者です。
例えば、普通科高校を卒業していても、大工工事業について10年以上の実務経験があれば、大工工事業の専任技術者としての資格が認められます。
さらに、許可を受けようとする建設業についての資格取得者など、上記の場合と同等以上の知識、技術、技能がある者です。(ただし、一定の実務経験が必要な場合もあります。)
例えば、土木工事業についてなら1、2級土木施工管理技士など、建築工事業なら1、2級建築施工管理技士や1、2級建築士などです。
大工工事業についての実務経験は、電気工事業について許可を受けようとする場合でも、実務経験として認められますか?
認められません。経営業務の管理責任者の場合は、許可を受けようとする建設業以外の建設業での経営経験でも認められました。しかし、専任技術者の場合は、許可を受けようとする建設業についての実務経験でなければ認められません。
実務経験とは、どのような経験を意味するのでしょうか?
実務経験とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験だけでなく、実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。
例えば、見習いとして働いていても、実際に建設工事の施工に携わっていれば、実務経験があるとされます。
専任技術者は、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできますか?
他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。同様に建設業他社の専任技術者との兼務も認められません。専任技術者は、営業所ごとに常勤でなければならないのです。
事業者本人や法人の役員でなくても専任技術者になれますか?
専任技術者には、事業者本人や法人の役員でなくても、従業員でもなれます。
1級土木施工管理技士の資格を持っていますが、専任技術者になれる業種はひとつだけですか?
同一営業所内で、要件を満たしていれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。
1級土木施工管理技士の場合、土木、とび、土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設の業種について、専任技術者になれます。
会社が宅地建物取引業を兼業している場合、宅地建物取引主任者は、専任技術者になれますか?
専任技術者は、宅地建物取引主任者など他の法令により専任性を要求される者が兼務することはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼務ができます。
実務経験10年を利用して一人で2業種の専任技術者になる場合、各業種ごとに10年以上の経験が必要ですか?
はい必要です。期間を重複することはできません。
ただし、大工工事と内装仕上工事のように技術的な共通性がある場合には、他の業種の実務経験であっても、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として加算できるようになりました。





