建設業許可の新規申請には、身分証明書が必要です。
この身分証明書とは、身分を証明するために普段使われている免許証や保険証とは違います。
ここでいう身分証明書とは、各区市町村の戸籍事務担当課が発行する書面で、①成年被後見人もしくは被保佐人とみなされる者に該当せず、②破産者で復権を得ない者に該当しないことを証明するものです。
私が疑問なのは、この身分証明書の発行手数料が、各区市町村によって異なることです。
何でだーーー?
地方分権の世の中ですから、手数料も勝手に決めていいのはわかりますが、同じ書面なのに何で?という気持ちも捨て切れません。
ちなみに、神奈川県相模原市は300円、東京都八王子市は200円です。
このような料金の違いは、戸籍などでも存在します。
しかも、郵送で取得する場合、定額小為替で支払うことになるのですが、つり銭のないようにと最初から言っているところもあれば、ちゃんとつり銭分の定額小為替を送り返してくれるところもあり、対応はまちまちです。
何とかならないものでしょうか。
こんなことを書きながら、建設業の許可申請だって各都道府県によって書類の書き方が違うことを思い出しました。
そんなもんかと思えないのは、修行が足りないのでしょうか。






コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ