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住宅瑕疵担保履行法

2009/06/19

住宅瑕疵履行法が施行されます。

 新築住宅を引き渡す建設業者は、保険契約を義務付けられ、さらに大臣・知事に対して、年2回保険契約の締結の状況を届けなければならなくなりました。
 保険契約や届出を怠った場合、新たな新築住宅の請負や売買ができなくなります。

制度の趣旨

建設業者が10年の瑕疵担保責任を負う場合でも、建設業者に支払能力がない場合や、倒産したといった場合、結局負担は注文者・消費者にかかってくることになります。そこで、建設業者の支払資力を確保して瑕疵担保責任を果たさせ、注文者保護を図ったのが住宅瑕疵履行法です。

対象者

建設業の許可を受けた建設業者が対象になります。

適用場面

契約相手が、他の建設業者や宅建業者の場合は、適用外になります。

対象住宅

新築住宅のみが対象となります。新築住宅とは、建設工事の完了日から1年以内であり、人が住んだことがない居住用住宅を指します。

実施期日

 今年の(2009年)10月1日以降の引渡しから適用になります。したがって、引渡しが10月になりそうなら、保険に入る必要があります。9月引渡しが10月にずれ込んでしまった場合でも適用がありますので、9月引渡しの工事を請負っている方は、注意が必要です。
 しかも、保険に入る場合には、保険会社が現場検査に入りますので、着工前に保険に申し込む必要があります。

詳しい内容については、こちらをご覧ください。

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